鹿児島県には視覚障害者手帳(1、2級、65歳以上)の所持者が3,679人(令和4年3月末)居住しております。
収支バランス取るのが困難な移動支援事業は次々と縮小や撤退に追い込まれています。在宅の視覚障害者にとっては死活問題です。「Care & Taxi 猫の手」で培った豊富な知識と経験を活かし、地域の行政や相談支援事業者、障害福祉サービス事業所等と協力して必要な情報、利用計画書の作成および助言等を行ないます。
1.利用するためには、『障害福祉サービス受給者証』が必要です。お住いの市町村の障害福祉課に『介護給付の支給申請』を行います。
2.『障害者手帳』が必要です。但し、「障害者総合支援法対象疾病」の対象となる方は、障害者手帳所持の有無にかかわらず、障害福祉サービス等の利用が可能です。
3.『サービス等利用計画書』が必要です。当社でお手伝い致します。無料です。支給内容や支給時間は計画案を参考に決定されます。
4.同行援護は、障害支援区分に関係なく認められますが、通院等介助は、区分認定が必要です。調査、審査、判定などの手続きが必要な為、通常支給決定までに2ヶ月程度を要します。
5.支給決定後、福祉サービス提供事業者と「障害福祉サービス利用契約」を結びます。
6.利用料は、一割負担が原則ですが、負担上限月額が定められています。生活保護及び市町村民税非課税世帯は0円、所得割 16万未満の課税世帯については9,300円、それ以外は、37,200円です。