居宅介護対象者に係る病院への通院等のための移動介助又は 官公署での公的手続若しくは障害者総合支援法に基づくサービ スを受けるための相談に係る移動介助と定められています。
障害者手帳を所持していなくても、障害者総合支援法の対象疾患(令和元年7月1日現在)対象者も利用可能です。
※遠隔地にお住まいで、近くに指定難病専門の病院などが無い場合など、是非ご相談下さい。
Q1
院内での付添もお願い出来ますか?
A1
利用出来ます。基本的には院内のスタッフにより対応されるべきとされていますが必要に応じて対応します。薬の受け取りにも対応可能です。
Q2
通院以外の利用も可能ですか?
A2
通院、官公庁、障害者福祉サービ スを受けるための相談・見学に係る外出に限られます。また、入退院を除き自宅発着が原則です。
Q3
介護保険のサービスを受けているのですが通院等介助は利用出来ますか?
介護保険にも同様のサービスがあり、介護保険優先の原則があります。但し充分なサービスが受けられない場合、障害福祉サービスで補完される場合があります。